ケアプランセンター

ケアプランセンターきらら

居宅介護支援とは

概要

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

提供サービス

○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
– 1ヵ月程度を単位として作成
– サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
– ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
– ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
– ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
– 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
– 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
– サービスの管理
– 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
– 苦情受付

ご利用までの流れ

1 ご相談

-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承りまわります。
入院中の場合でもご相談ください。

2 要介護認定の申請代行

-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です

3 訪問調査員の間取り調査

-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。

4 各市区町村から認定結果の通知

-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。

5 事業対象者

-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。

6 要支援1,2と認定された方

-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。

7 要介護1~5と認定された方

-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。

8 ケアプランの作成

-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

利用料金

要介護の方の利用負担額(目安)

利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。

事務所案内

ケアプランセンターきらら

住所 〒 599-8273
大阪府堺市中区深井清水町3601横田コーポⅡ106
TEL 072-247-9191 ケアプランセンター直通電話090-5165-1657
FAX 072-247-8611

サービス提供地域

大阪府堺市全域

営業日及び営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時30分

指針・

高齢者虐待防止のための指針PDF

感染症の予防及びまん延防止のための指針PDF

重要事項説明書PDF